1952-05-31 第13回国会 衆議院 本会議 第48号
この法律案は、国内における塩の生産を維持増進し、もつて日本專売公社の行う塩に関する国の專売事業の健全な運営に寄與するため、塩田等製塩施設の改良、新設または災害復旧事業の費用について公社に補助を行わせるとともに、製塩施設の保全及びその効用の維持のために必要な措置をとることとし、その対象、基準、方法等について所要の規定を設けようとするものでありまして、その主要な点は、災害復旧の場合の補助率を、塩田については
この法律案は、国内における塩の生産を維持増進し、もつて日本專売公社の行う塩に関する国の專売事業の健全な運営に寄與するため、塩田等製塩施設の改良、新設または災害復旧事業の費用について公社に補助を行わせるとともに、製塩施設の保全及びその効用の維持のために必要な措置をとることとし、その対象、基準、方法等について所要の規定を設けようとするものでありまして、その主要な点は、災害復旧の場合の補助率を、塩田については
問題の要点だけを申し上げるようにいたしたいと思いますが、まず第一番に、従来の国家公務員法の適用を受けておりましたいわゆる現業公務員の郵便事業、印刷事業、造幣事業、林野庁の事業、アルコール專売事業、これらの国家公務員が今回のこの案では公務員法のわくからはずされまして、公労法の適用を受けるような案になつております。
この法律案は、專売事業の円滑な遂行に資するため、日本專売公社の会計制度の合理化をはかることを目的としたものでありまして、改正のおもなる点は大要次の三点であります。
この法律案は、專売事業の円滑な遂行に資するため、日本專売公社の会計制度の合理化をはかることを目的としたものであります。その内容の概略を申しますと、まず経費の効率的な使用をはかるため、予算の繰越しに関する制度を拡張したことであります。
併しながら、農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末或いは十二月末まで整理の時期を延期することといたしているのであります。
更に、農林省の職員で国営競馬に従事する者、或心はアルコール專売事業の現業に従事する者については、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末又は十二月末までに整理の時期を延期することにいたしますと、更に食糧庁の人員は、米麦の統制解除を前提として相当大幅の整理を織り込んでおる旨を説明されたのであります。 本案は諸統制の撤廃廃止を見込んで作成されたものであります。
次に、内国民待遇の例外が明らかでないため日本経済が巨大な外国資本に圧迫されないか、外資導入も必要だが、事業の性質上検討を要するとの質問に対し、発券銀行、專売事業、地下資源等は、通常内国民待遇の例外と考えられている旨、及び外資導入ぱ場合々々により善処する旨述べられました。現在、関税は低過ぎる。又、外国品、例えば時計、化粧品等が都内に氾濫している。
○政府委員(西村熊雄君) 曾祢委員の御指摘の面は、国家安全上の必要の面よりも、むしろ現在の国際通念上、通商航海條約によつて内国民待遇の保障がありました場合においても、一国の発券銀行に対する株主権、乃至は一国の專売事業に対する外国人の参加権のようなものまでも含むものではないと従来実際上考えられて来ておりました。その面から私は救済されるものではなかろうかと思うわけであります。
○大沢会計検査院説明員 各件につきましては、ただいま会計課長の方からの御説明で、補足することはございませんが、百二十六ページにアルコール專売事業特別会計の概況的なことを記述してございますので、これをちよつと御説明申し上げたいと思います。
○大上委員長代理 次に報告書百二十六ページ、アルコール專売事業特別会計、予算経理、報告番号五〇七、アルコール賠償金の交付に当り処置当を得ないもの及び物件、報告番号五〇八、アルコールの製造記録不明確なもの、右二件について説明を願います。
また両当事者がここで納得されまして、真に專売事業のために努力されるならば、従来の足どりにかんがみまして、今後ともそういつた見通しも必ずしも不可能ではなかろうと考えるのであります。またそれが結局において国民経済に対しまし、ても、最もよい結果をもたらすものと考えるのであります。
○久米政府委員 ただいまお尋ねの益金の点から申しますると、專売公社の益金として国庫に納付する金額は、現に成立しておりまする予算におきまして千百三十億円でありまするが、今年度四月以降現在までの專売事業、ことにタバコの事業についての好調な推移にかんがみまして、本年度の補正予算におきましてはこの千百三十億という国庫納付の額を千百七十五億円に、四十五億円だけふやすという予算補正をするということで、ただいま国会
会計法に基く諸般の規則によりましてこういうものをはつきりときめまして、專売事業に伴うかかる問題の再発を防ぎ、明朗な運営をやつてもらうために、何か友藤課長として考えられておることがありますか、お伺いしておきす。
従いまして塩のごとき專売事業に関しては、かかる規定の趣旨をこの際広めて規則を新たにつくつたらどうかというような意味の質問でありますが、この点に関しまして何か考えがありましたらお伺いしておきたい。
○池田国務大臣 予備費があるから裁定をのんだらどうかということでございますが、この予備費は裁定とかなんとかいう問題ではないので、專売事業関係の予備費でございます。裁定をのむかのまぬかは、予章の総則に載つております給與総額できまつておるのであります。予備費が幾らありましても、給與総額をかえない以上は裁定をのむわけに参りません。
しかしながら農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末または十二月末まで整理の時期を延期することといたしました。
次に廃止しないものにつきましても、專売事業審議会の委員の任期を三年から二年に短縮し、又資産再評価審議会の委員の定数を四十人以内から三十人以内に減少し、更に財政制度審議会、資産再評価審議会、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会の委員の任期を新たに二年と定めたのであります。 次に通商産業省設置法等の一部を改正する法律案について申述べます。
專売事業につまして專売公社側から説明員が見えておりますので、專売收入について説明を聞きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に昭和二十六年度通商産業省所管アルコール專売事業特別会計歳入歳出予算の大要を御説明申し上げます。 昭和二十六年度の歳入予定額は、三十九億一千三百万五千円、歳出予定額は、三十一億一千七百四十七万八千円でありまして、資産、売掛金等の関係を加減いたしますと、昭和二十六年度の益金予定額は、六億八百七十四万円となります。
次にアルコール專売事業に関連して私は一点お伺いしたいと思いますが、アルコール原料でありますところのばれいしよ、この問題は、御承知のように統制が撤廃されまして、ある程度その原料は有利な状態にあるのでありますが、私はこの問題について、国の事業として、また專売事業として、まつたく不可解な点が一つあるのであります。
それからなお、取締りの人間不足の点でございますが、これにつきましては、專売事業の運営の点からいたしましても、当然取締りの職員を増員して、その取締りを嚴重にやるという建前で、一応二十六年度の予算も折衝いたした次第でありますが、実は予算の関係で、増員の点は認められずに、そのかわりに大蔵省にある国税庁の收税官吏を応援に出す。
○井之口委員 たとえば、專売事業でタバコを売るのに、低級のタバコに高級のレツテルを張つて売つたということになつたら、やはり刑法上の一種の詐欺みたいなものが成立するだろうと思う。これだつて現に変性してないものを、変性されておるというレツテルを張つて売つたのだから、その売つた人間は明らかに詐欺ではないか。
昭和二十六年二月十九日(月曜日) 午前十時二十二分開議 ————————————— 議事日程 第十四号 昭和二十六年二月十九日 午前十時開議 第一 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 アルコール專売事業特別会計
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第二、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、日程第三、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案並びにアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案を採決いたします。以上二案全部を問題に供します。二案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
昭和二十六年二月十四日(水曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○アルコール專売事業特別会計から一 般会計への納付の特例に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案及びアルコール專売事業特別会計から一般会計べの納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
午後一時開議 第一 未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査に関し国際連合に謝意を表明することに関する決議案(若林義孝君外二十七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 行政書士法案(本院提出、参議院回付) 第三 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第四 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 アルコール專売事業特別会計
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第四、公正保險特別会計法の一部を改正するほう立案、日程第五、アルコール專売事業特別会計から一般会計への農夫の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありまるから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
さらに二十年余もたちました大正十年の專売事業の成績は、世界の專売事業中において類例のない高度な成績をあげたということが、その当時の記念誌にはつきりされていることと思うのであります。当時の面積は三万六千町歩で、そのときの賠償金は五千六百万円であつた。その益金が一億二千万円に達したのは大正十年と覚えておるのであります。